■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■at SHIHOU■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト600:氏名黙秘 10/07/25 22:03:34 刑集登載じゃないってのはちょっと形式的にすぎるような気もするが。 でもいずれにせよ、「より一層強調されなければならない」っていう判示から、 より高い水準の証明を求めているというのは、ちょっと無理があるような。 事案によって証明の水準を上下させているのではなくて、 証明の水準は常に一定なんだけれども、 もっぱら情況証拠から犯罪事実を認定する場合は、 その水準に到達したかどうかの判断を特に慎重にやらんといかん、 っていうのが昭和48年判決の趣旨とするところなのではなかろうか。 601:氏名黙秘 10/07/26 22:15:54 >>597 判タのコメント 「ややミスリーディングな説示を含む昭和48年判例の下では,これを正解しな い当事者から,同判例に依拠して,「判例によれば,情況証拠に基づく立証では, 直接証拠に基づく立証より高度な証明が必要とされている。」などと,裁判員に向けた アピールがなされる事態なども考えられないではなかった。本決定が示された ことにより,そのような懸念は払しょくされたのではないかと思われる。」 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch