■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■at SHIHOU■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト350:氏名黙秘 10/03/11 00:49:16 >>341 おそらく田宮&田口をベースに色々 351:氏名黙秘 10/03/12 00:05:18 0qifn3Hb ある裁判で起訴され刑確定後、別の罪でまた起訴された時は 別々に何年、こちらは何年というふうに刑が確定し 合わせた年月が懲役になるんですか、 罪はかぶってません、よろしくおねがいします 352:氏名黙秘 10/03/12 01:07:14 >>351 よろしくってなんだオイ 刑法45条あたりをよく勉強しろ 353:氏名黙秘 10/03/12 02:01:42 >>351 おそらく知りたいのは、併合罪にあたる場合であると思うのだが、この場合は以下のようになる。 併合罪のうちの2個以上の罪について有期懲役・有期禁錮に処するときは、 その最も重い罪の刑について定めた刑の長期(刑期の上限)にその2分の1を加えたものを長期とする(同法47条本文)。 例えば、強盗罪(同法236条、法定刑は5年以上20年以下の懲役)と恐喝罪(同法249条、法定刑は1月以上10年以下の懲役) が併合罪となるときは、重い強盗罪の刑の長期に1.5倍の加重をして、5年以上30年以下の懲役が処断刑となる。 by http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%B5%E5%90%88%E7%BD%AA 詳しいこと知りたかったら刑法45条以下や上記アドレス参照。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch