■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■at SHIHOU■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト300:氏名黙秘 10/02/17 01:42:03 >>298 いろんな意味で凄いメンバー。 301:氏名黙秘 10/02/17 04:08:55 >>299 必ずしも傷害罪と余罪を同時に審理しなければならないわけではない。 検察官は有罪にできる見込みがある状況になれば起訴すると思われるから、現時点で起訴されていないなら強盗事件については捜査中なんじゃないかな。 詳しい状況が分からないので刑期については何ともいえないけど、強盗2件についていずれも有罪になった場合、情状が良くない限り懲役5年は下回らないと思われる。 302:氏名黙秘 10/02/17 17:44:45 >>301 多分、傷害と強盗は併合罪だろ。 じゃあ、基本的に同時審理とか関係なくね? 303:氏名黙秘 10/02/17 20:49:15 fyKUEe7a >>301さん有難う御座います 302さんでは傷害裁判開始前に、強盗罪でも起訴され、傷害と強盗を一緒に 裁判するという事ですか? 304:氏名黙秘 10/02/18 14:36:57 >>303 傷害の裁判が確定する前に、強盗で起訴されたなら、そうなるだろうね。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch