■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■at SHIHOU■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト200:氏名黙秘 10/01/30 16:19:59 あのひとすかんくやわ くさいことっばっかする 201:氏名黙秘 10/01/30 16:20:30 >>198 誰の教科書使ってんの? 202:氏名黙秘 10/01/30 16:20:56 >>197 >供述のうち、伝聞か非伝聞かに分けるときにも当然要証事実を用いるって言ってたけど。 その「当然」の内容を詳しく。 203:氏名黙秘 10/01/30 16:22:44 >>199 質問なんだが、事実の存否に関する「供述」を事実の存否の立証に使う場合で、 伝聞性を判定するために「要証事実」をそれ以上何に使うんだ? 判例がたくさんあると言うなら、その使い所を示してくれ。 204:氏名黙秘 10/01/30 16:31:18 320条に当たるかどうかを判定するという意味で、伝聞かどうかを判定するという場合には 細かく分けると4つのステップがあるんだよ。 ①広義の供述に当たるかどうか。 人が喋ったことですらなかったら、そりゃ論外だ。 ②狭義の供述、つまり事実の存否に関するものかどうか 320条のいう「供述」はこの狭い意味の供述だから、前提として問題になる 脅迫文言はここで弾かれる ③伝聞過程があるかどうか 伝聞過程がなければ、そりゃ当然非伝聞だ。 ④伝聞過程があるとして、その伝聞過程は誤りが混入する恐れのあるものかどうか 死に際の言葉とかがここで弾かれる このどこからどこまでを「伝聞・非伝聞の判定」と呼ぶのかは好きにすればいいと思うけど、 ③と④には要証事実は絡みようがない。 そして、再伝聞の判定は、①と②を前提にして、③と④について再度判定するものだから 要証事実は絡まない。 つまり、再伝聞とか再々伝聞・・・は、①と②→③と④→③と④→③と④→・・・という 感じで判定が連なっていくことになる。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch