09/09/13 10:48:07
>190さん
債務整理に関する新指針などがそうですね。
とはいえ、問題となっている債務整理事務所の業務方式(弁護士受任時の面談不実施、
過払事件あさり)が業務停止等の懲戒となるのは、いつ頃からなのでしょうか?
そうこうしている間に、個人の債務整理というパイが縮小するような気もします。
>191さん
内部事情にお詳しいですね。
個人債務整理の市場は成熟期にあり、今後、標準化、定型化が容易な
他の分野にシフトしていくのでしょうね。
交通事故、法人破産あたりが有望なのかな?
法律事務所に所属する司法書士による不動産関係の強化は、相続分野ぐらいしか思いつきません。