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110の続き
109の他に、「こういった事件は標準化、定型化しやすいぞ!」といったものを
お知りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示頂けますでしょうか。
他方で、調停、審判、訴訟事件は、請求のスジや証拠構造、依頼者の和解志向性、
相手方本人や代理人の訴訟対応、裁判官の訴訟進行、その他様々な条件によって
「特注」事件となり易く、事務局に業務を移譲しうるほどの標準化、定型化は
困難なように思えます。
そのため、弁護士の業務労力のより適切な配分、機会損失の防止などを考えると
時間あたり1万円を超える弁護士費用の回収を期待できない事件は、事務所経営
の観点から、受任することはできません。
非採算事件については、原則として活動の採算性を問われない法テラス弁護士が
担当となります。