09/09/14 23:44:37
もみりょうじ【揉み療治】患者の筋肉のこりなどをもんで治す方法。あんま・マッサージなど。
まぁ、鍼灸師ではできないと考えるのが一般的でしょう。
さて、広告制限ですが・・・確認してみたんですが「それぞれの資格が必要」とは書かれていません。
ですから、>>47の言うとおり、あはき師いずれかの資格を持っていれば「もみりょうじ」は
広告制限の範囲内なんだから広告はできるだろ?と無理やり解釈できなくもありません。
正しく読めば当然できないんですけどね。
ただ、>>47は「広告できる→行為ができる」というミスリード狙いで書かれたものと疑いました。
そうでなければ>>46のレスで厚生省告示第六十九号を持ち出す理由がないからです。
「もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼」は得意な疾患の治療にはならないですしね。
こちらの理解が間違っているなら逆に>>47の意図が分からない。誰か教えて下さい。