09/09/14 03:29:12
>>行為・やり方は似てても「もみ療治」としたなら合法であると『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律』では解釈しています。
法律はそのような解釈はしませんが、よく言われる民間療法についての最高裁判例が存在します。
そこには「揉み療治」なら合法であるとはどこにも示されていません。(あったら教えて下さい)
簡単に言ってしまえば、患者の人体に害を与えないものは個別に判断するというだけです。
つまり、いかに「揉み療治」と主張しようが、医療行為と判断されれば医師法違反。
あん摩マッサージ指圧と同じであると判断されたら無免許施術になります。
これは法律の問題ではなく行政の問題だと言えます。
>>時間の長短は、お客さまが「長くしてほしい」と言えば、存分に要望に応えてあげれば良いでしょう。
管轄省庁の都道府県支部レベルからこの件について問い合わせの回答で15分前後という線引きがされたケースもあります。
>>流派名から、得意な疾患の治療に関する内容までバンバン広告したり
流派名は問題ありませんが、「得意な疾患の治療」は書き方によっては医師法違反もあり得るので警告してあげるべきでは?