11/10/07 12:22:32.15 p/+SLsP5
>>148
上記に書かれていないように、アメリカ政府の立場としては日中が戦争状態であること、政府の立場として示すことは一切なかった。
当時からして曖昧な侵略という定義に逃げ込む形で、制裁を模索していたに過ぎず。
”侵略戦争”といったより具体的な見解まで踏み込むことがなかったということです。
>>149
相変わらずわかってないですね。
指導者が変わり政策が変わったからといって、これまでの暗黙的な了解を含めた国家の行動から類推される規範性は、
新しい指導者を抱える国家にも求められるのが国際法におけるあり方です。
指導者から変わったという理由で、国際法との整合性を加味した場合、無条件に政策的にもフリーハンドが与えられる訳ではありません。
>>152
>そうゆ~コト。経済的な理由や国内の問題などもあって、日本の侵略を認識してはいたが
上記に書いたように、アメリカの外交史家によると、アメリカに経済制裁圧力は、
ソ連への参戦の素振りを見せた日本への牽制が中心的な思惑だったとしてる。
こうした考えからすれば、ハルノートしても中国に対する侵略認識によってそれが生まれた訳ではないとなる。
>>155
ちなみに幼稚なダブスタ論法は、アメリカの中立法における適用でもみらることであって、
そうした恣意性の範疇が認められたのが、当時における国際法の感覚。
枢軸国が負けたことによって、ある意味、連合国が考える規範にまとめ上げられたと言えるが、
それも連合国に対しては適用外で、事実、フィンランド侵略やドイツととともにポーランドを侵略したソ連は裁かれなかったし、
中立国であるイラクを侵略したイギリスも同様。アメリカを含めた連合国は、圧倒的な力を背景にダブスタを決め込むことになったというのが、
東京裁判までの流れです。