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憲法前文の冒頭は
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子
孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確
保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、こ
こに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
と書かれている。
此処で「われらと“われらの子孫”のために、」と言うのは、日本国憲法で規定される
「国民」が、此憲法の制定時での“国民”と“其の子孫”に限定するものなのである。続く。