11/05/18 11:59:11.35 YRIVhAJs
>>104
部分否定じゃなく前提を読んでね。
>もし、加害者の生存権を奪うことで遺族の感情満たすことを認めたならば、
>被害者本人のみならずその遺族に対しても被害が及ぶから
ところで、その被害というのは生存そのものを脅かすものとして扱われるのかな?
生存権は失われていない。
それは購うべき具体的賠償という方向とおもう。
死刑にしたところで当人からの賠償は出ない。(では国が出すのか?)
残るものは遺族のやりきれない感情だけではないのか?
そのうえでその前提を出したんだ。