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法実証主義の立場からは実定法以外の全ての法はありえず、自然権や自然法の存在を否定する立場も存在する。
その立場に立てば基本的人権などの諸権利も全て憲法などの法律の制定によって初めて成立するものであるとする立場を取る。
実際に現在の民主主義国の多くでは自然権とされてきた諸権利は憲法などに規定されて、日本国憲法においても自然権は「基本的人権」の体裁をもって永久の権利として保障されている
(ただし、自然権を認める論に立てば、基本的人権の立法化は自然法の実定化であって、実定法に由来する権利ではない)。
だが、こうした理論は、一方では国家あるいは君主(元首)の権限が強大で国民・議会の権限が弱く、自然権・自然法による普遍的価値観を認めない体制・社会では、「法の支配」が時の君主(元首)や政府の意思が合法化させる仕組みとして機能する
つまり「悪法も法なり」という思想となって発現した(悪法問題)。ドイツ・イタリアのファシズムやソ連・北朝鮮の共産主義、大日本帝国末期の軍閥政権など民主政治を否定する政権の登場は、そうした体制・社会が生み出した産物とも捉えられている
ブレーン出版『現代政治学事典』自然法(執筆:田中浩)。
大好きだもんファシズムや戦前が
腐れ柑橘は