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>少年院からの脱走は刑法の逃走罪に該当しない。
背後に「特定の組織」が関与しているとの指摘あり。
だとすると「計算ずく」という形式上の報道ということになる。
<脱走>18歳、鉄格子1本を切断 大阪の少年院
毎日新聞 8月13日(土)11時18分配信
13日午前1時45分ごろ、大阪府茨木市郡山1の中等少年院「浪速少年院」で、
傷害と窃盗の非行内容で収容されていた少年(18)が2階個室からいなくなっていることに巡回中の職員が気付いた。
個室の窓の鉄格子1本が切断され、施設周囲の有刺鉄線付き金網(高さ約3メートル)を乗り越えたような跡があることから、同院と府警は脱走したとみて行方を捜している。
同院によると、鉄格子は両端が切断され幅35センチ、高さ20センチの空間ができていた。
少年は院内で金属加工の実習を受けており、切断用に工具を持ち出した可能性があるという。巡回は20分間隔だった。
また、金網に掛けられたビニールシートに足跡が付着。
その外側に少年の部屋にあった毛布が落ちており、金網上部の有刺鉄線でけがをしないよう毛布を使ったとみられる。
少年は身長175センチで丸刈り。
半袖の白いポロシャツと茶系のチノパンを着用し、3本の青い線が入った運動靴を履いていた。
昨年12月から収容されていたという。
少年院からの脱走は刑法の逃走罪に該当しない。
連れ戻しについては少年院法に規定があり、脱走から48時間を超えると家庭裁判所の令状が必要になる。
逢坂俊夫・浪速少年院次長は
「誠に申し訳ない。今後このような事態を起こさないよう努める」と話している。【三上健太郎】