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第21条(集会・結社・表現の自由,検閲の禁止,通信の秘密)
① 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
② 検閲(けんえつ)は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。
第98条(憲法の最高法規性,条約,国際法規の尊重)
① この憲法は,国の最高法規であって,その条規に反する法律,命令,詔勅(しょうちょく)及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守(じゅんしゅ)することを必要とする。
第99条(憲法尊重擁護義務)
天皇又は摂政(せっしょう)及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負う。