11/01/16 23:28:23 n2Wn3t3p
>>516
>報道の自由は誰か一個人一企業に与えられた物ではなく、広く一般国民の権利。
間違いなく報道の自由は誰か一個人一企業に与えられた物です。
法人の人権享有主体性については性質説が判例通説です。
そんなに報道の自由が嫌いなら北朝鮮でも行けば?
報道の自由なんてない君の理想国家だよw
つーか、報道の自由は表現の自由で保障されてるって知ってる?
>国民の知る権利を踏みにじるような自由は誰にもない。
権利の不行使がどうして他人の権利を侵害することになるのか?
まったくもって論理性に欠ける。
そんな論法が通用するなら、報道の自由を行使しない君は国民の権利を侵害してるよw
>>517
>国民の知る権利に資さないかどうかは国民が決めるべきことであってお前が決めるべきことではないな
だからさ、国民の知る権利に資さないと国民が判断したとしても、
国民の知る権利の侵害にはならないって言ってんの。
その読解力と知識で国民の心配をされても国民に迷惑なだけですよ無能君w