自爆史観に未来はあるのか?at SEIJI
自爆史観に未来はあるのか? - 暇つぶし2ch19:名無しさん@3周年
10/07/20 11:20:08 lzrZ/jDK
別のスレだが、自爆クンからの反論

913 :名無しさん@3周年:2010/07/20(火) 11:09:43 ID:WQNpgLYa    
>>905
先ず大前提として、日本の裁判では、慰謝料請求と云う形でなければ訴訟のレールに乗らないのは学説ではない自明の事実。
それは訴訟法の理論で常識。
詰まり靖國裁判での訴えで、『首相の参拝は憲法違反』と云う訴えは当然の事ながら却下され、
例えば、『首相参拝によって心に深い傷を負った』との理由に依る慰謝料請求でなければ裁判にはならない。
しかしながらどの裁判でも、『参拝によって心の傷は負わず、損害は発生しないので原告敗訴』が全てで、慰謝料請求も認められていない。
裁判所は、理由欄には判決の理由のみしか書き込む権限しかなく、それ以外の意見を書き込む事を許されて居ない。
例えば『首相の参拝は憲法違反』と云う判決が見受けられるが、訴訟の判決の理由その物には全く無関係であり、
憲法違反だろうが無かろうが、原告は負けでしかない。
裁判を利用にして、裁判官が書状で自分の憲法解釈を判決理由とは無関係に述べているに過ぎず、
判決文に於いて、裁判官が政治活動をしていると云う事でしかない。
要するには、判決に何等影響を及ぼさない意見は、蛇足としか云い様が無い。

因みに、請求が棄却され原告敗訴になった後、国がこの憲法違反と云う蛇足判決を不服として上告する事は出来ず、
当然の事ながら、勝訴している側が、判決を不服として上告する権限は制度上与えられていない。
自衛隊のイラク派遣の違憲判決も同様。
自衛隊や靖國参拝の是非は政治の場で判断すべきものであって、裁判所がする物ではない。
何でもかんでも訴訟に出来る制度には日本の司法はなっていない。

纏めれば、裁判所は理由欄に判決の理由を書き込む権限しか与えられていない。
判決理由と異なるアジ演説を書き込む権限は無い。
蛇足判決は明らかな越権行為であり法律違反でしかない。
越権行為、法律違反を犯し、蛇足判決を出した裁判官個人を、裁判官訴追委員会に訴追請求し、弾劾裁判所で罷免する事が出来る。




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