10/08/04 10:58:06 B5PJuXeR
>>211
>外国人に参政権を与えるべきか否かで
表現をずらしてしのごうとしてるのですね。違いますからね。
質問主意書は憲法第十五条第一項及び第九十三条第二項の規定の
政府解釈を問うているだけなんでね。
憲法ってのは何をするべきか、何をしてはいけないかを法律の上位で規定するもので、
憲法に書いていないことは、法律が決めることができます。
答弁書では「日本人に選挙権を与えなければならない」ことを確認しただけで、
「外国人に選挙権を与えてはいけない」とは一言も言ってないのですよ。
「外国人に参政権を付与することは憲法違反であると考える」のは山谷氏だけ。残念。
偉ぶって書いて後に引けなくなってお困りのようで。
冷や汗かいているのがよく分かりますよ。(笑)