10/08/04 10:05:52 Ng1yqsJv
馬鹿にもわかるように説明し直し。
>国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有する者を意味することは明らかである。
この引用で “民主党内閣が” 考える「国民」の定義を示し
>『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと
解するのが相当であり
この引用で “民主党内閣が” 考える「住民」の定義を示している。
民主党内閣は「国民」「住民」は日本国籍を有する者という立場に立ったことを明確にした答弁書だ。
その上で
>公務員を選定罷免する権利は、日本国民のみをその対象とし、わが国に
在留する外国人にはおよばないものと解するのが相当である
>わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、
その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない
という引用部分を肯定し政府も同じく考えると明言して結んでいる。
民主党内閣はこういう考え、立場ですよと内閣の意思を表明したものが答弁書だ。
この意思表示をしてしまった内閣は
>外国人に参政権を付与するなら法律作って施行すればよい。
これは不可能。法案を提出することすら出来ない。
自分で示した考えを否定することはもう出来ないんだよ。