11/01/13 21:31:50 SZMEdsGG
>>335
続き
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.外国人参政権付与での、よくある間違い!-②
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●参政権付与は憲法違反ではないという間違い
平成7年の2月の最高裁判決で、「憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみを
対象とし、その権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばない」としています。
賛成論者は、同判決の「法律で、地方自治体の長、その議会の議員等に対する選挙権を
付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」との『傍論』を根拠として
いますが、主文を無視して『傍論』だけで論ずるのはまさしく暴論です。
最近、「部分的許容説は合憲」と主張し判決にも影響を与えたといわれる長尾中央大学教授
も、「明らかに違憲」とメディアを通じて自説の転換を明らかにしました(1月29日産経新聞)。
外国人参政権推進派の支柱が折れたことで、「合憲説」はまさに異説となってしまったのです。
●税金を払っているのだから付与すべきだという間違い
外国人も税金を払っているのだから参政権を付与すべきだ、との意見をよく耳にします。
しかし、税金は地域で様々な行政サービスに使われており、納税しているから参政権を与える
べきとの直裁的な理由にはなりません。そうでなければ、日本人でも収入が少なくて税金を払
っていない人には、選挙権を与えてはいけないということになってしまいます。
(以下続く)