10/07/07 13:40:08 rC4PlyuL
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公益法人としての宗教法人の側面は、まず公益性という本来国が行うべきことを民間に委ねていると言うことで、学校法人や社会福祉法人と同様の位置づけと、
また寺院等宗教上の礼拝施設と境内地は、信者(檀家)により維持管理されていますので財団法人や社団法人的性格があります。
簡単に喩えれば、自治会・町内会の会館の維持管理は、当該町内会の構成員で行いますよね。
その場合に町内会が皆から集めた町内会費に所得税を課せられる事はありませんし、町内会長の所得にもなりません。
お寺や神社などの維持管理も同様で、当該宗教施設を維持管理する団体(檀家組織や氏子組織等の信者団体)が、
その施設の維持管理費の負担で出し合った御布施等の寄付金は当該宗教法人の所得ですが、町内会費や町内の寄付金と同様に課税はされません。
なお、町内会でも同じですが、宗教法人も営利事業を行った場合には課税されます。
また、町内会では町内会長に給与を払っていることは無いでしょうが、仮にあればその給料が当然にサラリーマン同様に課税されます。
同じように寺の住職や神社の神主などその宗教法人から給与をもらうものはサラリーマン同様に源泉徴収され年末調整もあり普通に課税されます。
非課税なのは、町内会館の維持管理と同様な宗教法人の施設維持管理費用として皆さんが出し合う御布施等の法人収入なだけです。
営利事業ではない部分は宗教法人に限らず任意団体(親睦会、サークル)でも課税されないでしょ。
会社の親睦会や学校の運動サークルで、みんなで出した会費が課税されたらおかしいのと同じことです。