10/09/04 23:14:10
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過去の判例(ソニー事件・東京地判平成14.4.9)においても、
早期退職優遇制度の募集は労働契約の合意解約の「申込の誘引」、
社員の応募を合意解約の「申込み」、会社による承認を「承諾」
であるとして、募集の通知をしたことは、契約の申込みではなく、
制度の適用には会社の承認を要すると判断されました。
もっとも本判決では、本制度の運用に関し、
「その恣意的な運用が許容されるべきではないから、その運用を
申請した者に本件制度の適用を認めないことが信義に反する特段の
事情がある場合には、信義則上、その承認を拒否できない」
という判断が加えられています。