10/07/22 23:18:12
東芝は時給にするとバイトと変わらんなww
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:::: /::: ─ ─ \ :: :: 限界だお・・・
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(3) 第3に、実際の原告の時間外労働時間(所定労働時間に対する)は、パソコンデータ等の各証拠にもとづき、少なくとも以下のとおりである。
原告主張の時間外労働時間(所定労働時間に対する)
平成12年12月 133時間22分
平成13年 1月 120時間50分
2月 108時間17分
3月 147時間00分
4月 114時間02分
このような時間外労働が5か月にわたり継続したことになり、原告の労働の過重性は明白である。
(原告の労働時間に関しては、原告第2準備書面22頁以下に詳述)。