11/11/01 01:26:41.97
>>271
その「支分権の一部にしたり」って選択権も著作者の権利なので,
その時点でジャスラックの判断なんて優先されてません。
著作者はジャスラックに著作物の運用管理を、
使用量として徴収されたものの中から管理費を収める形でで委託してるだけであって
つまりそれが「移転」ってされてるだけなので、
ジャスラックに著作物の所有権が移ってるわけではないです。
「支分権」の移転というのは、要するにジャスラックが代行管理する場合の「委託委任状」預けってことです。
最終的に著作者の意思が、使用許諾の決定権を握ることはいうまでもありません。