11/10/31 02:56:37.31
>>247
嫁。
その屁理屈は著作権法60条と116条で否定される。
著作者人格権
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>一身専属性、処分可能性
>著作者人格権は、一身専属性を有する権利であるため他人に譲渡できないと解されており、
>日本の著作権法にもその旨の規定がある(著作権法59条)。
>また、日本法では一身専属性のある権利は相続の対象にはならないので(民法896条但書)、
>著作者人格権も相続の対象にはならず、著作者の死亡によって消滅するものと解されている。
>ただし、ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権の保護を要求していることから、
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>著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権の侵害となるような行為を禁止するとともに(著作権法60条)、
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>一定範囲の遺族による差止請求権や名誉回復措置請求権の行使が認められている(著作権法116条)。
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(>また、そもそも著作者人格権の放棄が無効という考え方自体が知的財産法の専門家の間で本当に一般的なのか、
>ということ自体に疑義を呈する見解もある…著作物の性質に応じた議論が必要との見解も示されている)
共同著作という和解文章公開したのは西崎のみ。
しかも作品とは明言されていない。認めたのは絵図に関してのみ。
また松本は、以降において一切共同著作としていない。
もし松本が共同著作としている記述があるというのなら、
松本が宣言した具体的に確認で来るソース出してみろ。
ほぼ100%出せないだろう。
なぜなら自分が唯一の著作者としている松本が
西崎との共同著作とすることはない。