11/10/29 17:49:23.13 I2g+IYqd
ヒヨコ早く死ね!
文化庁URLリンク(www.bunka.go.jp)
>著作権に関する登録制度
>(1)著作権に関する登録制度とは
> 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。
>ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。
>著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。
>また,登録は著作権の移転の要件ではなく,登録をしなくても移転の効力は有効に生じます。
>著作権登録状況検索システム 結果一部抜粋
>第1***4 号-1 登録年月日/平成09年07月○日 「宇宙戦艦ヤマト」 全26話 著作者:西崎弘文 受付番号/第4*9号
>第1***4 号-2 登録年月日/平成09年11月○日 「宇宙戦艦ヤマト」 全26話 著作者:西崎弘文 受付番号/第1*2号
※横着者の屑48歳が登録番号だけ知りたがってるようなので一部伏字
確認したか自分で検索しろ無職野郎
153: ◆JwKmRx0RHU
11/10/29 18:35:10.71 TsJv3/vz
譲渡(移転)そのものには登録は必要ないが、
ヒヨコ戰艦や㈱三共(SANKYO)に対抗できない弱ぃ権利。
で?
譲渡(移転)そのものには登録は成されてるのかね?
成されてると答えるならば証拠として「著作者:オフィスアカデミー」での
宇宙戦艦ヤマト第1作著作権の文化庁登録番号を書いて見せろw(クス
目をそらすなよ m9(^Д^)9mプギャー!x2
> 著作者:西崎弘文
> 著作者:西崎弘文
> 著作者:西崎弘文
ほ~れwww やっぱり登録してなかったのぅwww m9(^Д^)9mプギャー!x2
154:名無しか・・・何もかも皆懐かしい
11/10/29 18:37:21.77
>>152
>著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。
>ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。
逆に言えば登録者が言い張ってるだけのことで、それは「うちが登録してます」との知らしめ、または唾付け印ぐらいのことでしかない。
登録に掛かる費用と、労力を惜しまなければ誰でも登録出来ちゃうもの。
また特許や実用新案と違って、人より早く登録すればいいと言った主旨の者でもない。
登録してるからといっても、特に法律上の強制執行力が伴う様な主旨でもないし、絶対的な証明手段や根拠にもなりえない主旨の物。