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人体の不思議展の標本は「遺体」 京都府警捜査へ - 暇つぶし2ch1: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
11/01/19 06:39:37 zKF95Wp90●
人体展の標本は「遺体」 厚労省見解、京都府警捜査へ


京都市で開催中の「人体の不思議展」で展示されている標本について、
厚生労働省が「標本は遺体」との見解を示していることが18日、産経新聞の取材で分かった。
標本が遺体の場合、特定場所以外での保管には自治体の許可が必要になるが、主催者側は届け出をしていなかった。
遺体の取り扱いに関する死体解剖保存法に抵触する可能性があり、京都府警も違法性の有無について捜査する方針を固めた。

一方、標本が中国から日本に持ち込まれた経緯に不透明な部分があるなどとして、京都府保険医協会などが昨年12月、
民間団体などで構成する同展実行委員会を京都府警に刑事告発。主催者側や施設利用を許可した京都市に対し、開催中止を求める動きもある。

同展をめぐっては、中国で「プラストミック」と呼ばれる技術で特殊加工された人体標本を展示物として扱うか、遺体として扱うかで見解があいまいだったが、
この問題で同省が一定の基準を示したのは初めて。今後、人の死の尊厳をめぐり議論を呼びそうだ。

プラストミックは、死亡した人の身体の組織に含まれる水分や脂質をシリコン、ポリエステル樹脂に置き換え、半永久的に保存する技術。
主催者側によると、標本はいずれも生前の意思に基づき、中国・大連の研究施設から賃借しているという。

プラストミック標本についてはこれまで、同省も明確な見解を示していなかったが、同省医政局の担当者は取材に対し「特殊加工されたとはいえ、
基本的には遺体にあたる」と説明。自治体の許可なく遺体の保存を禁じた同法に抵触する可能性については「保存行為かどうかの法令解釈は難しく、
最終的には司法判断になる」と指摘した。

主催者側は「正規の手続きに基づく、展示用のプラスチック解剖標本であり、遺体とは考えていない。学術的に配慮している」と説明。
展示会場の京都市勧業館(みやこめっせ)を運営する京都産業振興センターも「標本は展示物と認識している。過去にも全国各地で開催された実績があり、
特に問題はない」としている。

死体解剖保存法では、死体標本を保存できる場を大学医学部か医科大、特定の病院と限定し、それ以外の場所での保存は届け出を義務づけている。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


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