11/07/29 00:10:18.38
>>261
労基法では旧会社と新会社とを比較して経営陣・経営内容等が同一か、もしくはかなり類似している場合、
被雇用者は旧会社の条件を引っ張ってこれる(新会社もそのように扱わなければならない)と解されています。
単なる商号の変更であろうと解散・新規設立であろうと「社名変更」時に新規入社扱いとすることは違法とされています。
つまりすでに付与されている有給休暇は2年間有効とされますので、転籍した際にすでに付与されている日数を削られるのであれば、それは法的におかしいとなります。