ポスティングバイドNO66at PART
ポスティングバイドNO66 - 暇つぶし2ch430:FROM名無しさan
11/05/25 18:59:14.90
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

ポスティングには正当な理由がないってことだろうね




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