10/06/06 17:20:37
>>162
その方針で行くのは大事。
もっとも、明確な欺罔行為は詐欺利得罪に問われうる。
したがって、契約締結時には客観的な事実(職務経歴、学歴、資格)等は正確に書きつつも、
主観的な事実(動機、特技)等は締結に有利なように書く。
まあ、当たり前かもしれないけど。
で、採用されたら、労働法・刑法で武装し、証拠のため音声録音機・隠しカメラを携帯する。
これは、違法ではない。仮に契約に撮影不許可とあっても、裁判の証拠を撮影しているのだから、禁止されるいわれはない。
よく上司が部下に有形力を行使する場面があるが、そんなことは問答無用(暴行罪。刑法208条)。
直ちに業務を停止し、110番して、被疑者の身柄を引き渡す。(刑事訴訟法213条)