11/02/28 14:36:44.22 zUjmJsJm
>>485
先にあげた(>>468)のリンク先に2005年の警察見解が示されています。
即ち、基本は固定設置で場所から防犯が主体だ、と認められる(判断は所轄だと思いますが)
そうした場合の撮影は防犯目的として許容されているのは確かでしょう。
例としてマンション等のエレベータや、エントランスでの撮影に許可は必要ありませんでした。
その条件として撮影された画像を理事会の許可なく閲覧したり、
外部に持ち出す事を禁じているはずです。
問題は撮影の是非ではなく、画像データに伴う企業モラルではないでしょうか。