11/02/28 13:24:13.91 zUjmJsJm
>>463
「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」には、
その利用目的を公表等する必要がないとされており(法第18条第4項第4号)、
一般に、防犯目的のためにビデオカメラを設置し撮影する場合は、
「取得の状況からみて利用目的が明らか」であると認められるものと解されます。 」
URLリンク(www.meti.go.jp)
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A
NO.77より