【驚天】ダイコク式遠隔特許PART7【動地】at PACHIK
【驚天】ダイコク式遠隔特許PART7【動地】 - 暇つぶし2ch531:名無しさん@ドル箱いっぱい
11/02/11 15:34:38 BZyMIaLw
>>530
問題の特許文献には、この特許に必要な構成が示されています。
これは”この構成でこうすれば特許”だという事になります。

【0015】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をパチンコホール用の遊技システムに適用した一実施例について図面を参照しながら説明する。
図1において、パチンコホール内には多数台ずつのパチンコ遊技機1及び
玉貸機2(3台ずつのみ図示)が交互配置状に設置される。
また、各パチンコ遊技機1の上方位置には、これと1対1で対応するようにして台ランプユニット3が設置されている。
上記台ランプユニット3は、パチンコ遊技機1と、パチンコホールの適宜場所に設置された集中管理装置4との間で
信号の授受を行う機能を備えた構成となっている。

>集中管理装置4との間で信号の授受を行う機能を備えた構成

この特許では遊技機を含む構成機器間での「信号の送受信」を前提としています。
しかもその目的が確率を無視する結果になるのは明らかで、
これでは風営法の規制に触れるのは間違いありません。結局は営業が出来ないのですよ。

この特許では「この問題をこの構成でこうすれば解決できる」としているのですから、
部分を取り出して判断しても意味はありません。信号を受ける事とそれに対応するのはまったく別の問題です。
そもそも外部からROMやRAMを書替えできるのなら、それ自体が大変な発明と言えます。
しかしこの特許の何所にもそのような記述は見当たりません。

A-1.パチンコ台には検査を目的とした信号を送り込む端子が備わっている。
A-2.パチンコ台の(A-1)端子からの信号で遊技に影響を与えてはいけない。
B.ダイコク特許では遊技内容を変える為に信号をやりとりする必要がある。

(A)と(B)が共存できないのは明らかです。


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