11/02/10 12:05:39 J5LhI5tK
規則をちょっと見てみたんだけど、
(ニ) 遊技機外の機械又は装置が送信する信号を遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに
受信することができるものでないこと。ただし、遊技の用に供されない装置で遊技の結果に影響を及ぼす
おそれがないものであり、記憶された情報(プログラムを含む。以下この表において同じ。)の
内容を変更せずに主基板に装着される電子部品の検査を行うことのみに供するものが送信する信号については、この限りでないこと。
この最後の部分が引っかかる。