11/02/02 23:59:40 eQV3VcD2
>>186
>次にこの特許文では、課題の解決手段・内容説明に『CRパチンコ機械や台ランプユニット』を用いて
図解入りで説明している訳ですが、これを読んで『パチンコ機ではない別のなにか』の為の特許と考える
これって誰が考えてもあまりにもムリ過ぎですよねw
あの~特許には下記のように書かれてますよ。
(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】
当りか外れかを決定するための抽選動作を行い、
この抽選動作の結果が当りであった場合に多量の遊技媒体を放出する大当り状態を呈する複数台の遊技機と、~
確かに「抽選動作を行い」、「多量の遊技媒体を放出する」遊技機としか書いてないんですけど。
危険な特許については、特許があるからといって誰でも製造・使用してよい事にはならない、って事でしょう?