10/10/19 23:41:59 poplrUvF
本発明「遊技場用の遊技システム」の重要事項
【遊技機制御に当り、遊技機(台)の改造が必要ない事】
管理装置のRAMに制御する台番号を登録した上でその台を制御する、
又、遊技機(台)には管理装置との間で信号を送受する「送受信部」を搭載しているため【遊技機(台)には、管理装置の不正信号を受信する「受信部」と不正信号により台を制御する
「遊技制御手段(遊技制御基板)」を搭載した事】:(0035項参照)
【台ランプユニットが重要な役目を果たしている事】:(0024項参照)
パチンコ遊技機と集中管理装置間で信号の授受を担うと共に台制御に係わる
【スロットマシンにも適用可能】:(0096項参照)
【本制御技術が問題化した場合を想定し、特許登録内容に「言い訳(ゴマカシ)」が準備されている事】