10/11/19 21:40:34 B8QfUwfm
更に疑問が2つ。
特許庁サイトの「資料室」には「標準技術集」-「遊技機及びその関連技術」が提示されている。
URLリンク(www.jpo.go.jp)
本資料の内容として”風営法の規制下において許可される遊技機”の構造を明確に述べているが、
遠隔操作を謳う者達はこの資料が無意味であると主張する。(出典がメーカーの資料というのがその理由)
確かに特許ではないが、特許庁が公式に掲示しているものが虚偽だとでも言いたいのだろうか?
同様な不審点としては誰一人として特許原簿の記載内容に触れていない事だ。
閲覧は有料だが、手数料を払えば誰もがその特許の利用者(被許可者)を知ることが出来る。
即ち、何者がその特許に対価を支払っているかを知ることができるのだ。
自社(権利者)使用のみならば、全ての不正の根源とはいえない。D社のシェアは100%ではないのだ。
ではその他同業社の製品ならば遊技客にとって公正だとでも言うのだろうか?