【遠隔】ダイコク電機を訴える?2回目【電波】at PACHIK
【遠隔】ダイコク電機を訴える?2回目【電波】 - 暇つぶし2ch74:参照用コピペ-3
10/11/19 21:39:24 B8QfUwfm

さらに >>3 の引用先 URLリンク(www.patentjp.com) の内容は、
この場合に特許内容の抄録として誤っており、意図的に掲げているのであれば虚偽だと言える。

恐らく該当特許の内容をより容易にアクセスさせることで、主張の強化を意図したようであるが、
照会先のURLは特許公開(平10-015169)された記載を簡易化してそのまま掲載しているだけでしかない。
これは公開時の内容であって、本発明の特許登録と一致していない。

即ち、『登録された特許とは異なる内容』なのだ。

●特許出願 :平成 8年 6月27日(1996.06.27)
●審査請求日:平成15年 3月19日(2003.03.19)
●特許登録 :平成19年12月28日(2007.12.28)
●特許番号 :特許第4060388(19.12.28)
 (特許権取得に至る過程で「特許拒絶査定」を受けるも「拒絶査定不服審判」を請求、
  結果的に請求成立し「特許査定」。登録料・特許年金3年分納付済)

特許電子図書館「特許・実用新案文献番号索引照会」より

出願番号 特許出願平08-167125 ← 請求時の項目数は”6”
公開番号 特許公開平10-015169
公告番号
『審判番号 不服2007-028364』←※
特許番号 特許4060388     ← 請求時の項目数は”1”

請求項目数が異なっている理由は?何故に出願と登録に差が生まれるのか?
審査関係を反映して記載されていないからだ。ここで「不服審判」とは何だろう?(上記※)
単純に言えば登録を拒絶された後に、請求項目を変えたり理由書を付けて再審査をお願いする事を示している。

審査書類情報照会 URLリンク(www.ipdl.inpit.go.jp) より、
問題となる”特許出願平08-167125”で確認する。(特許出願/H08-167125 と入力)
URLリンク(www6.ipdl.inpit.go.jp)

↑この(URL)審査書類の中に「11.10.2007:応対記録」とある。TIFFイメージなので見辛いが、
「請求項3については、拒絶査定時点では拒絶の理由がないものと判断した」と記載されている。
そして新たな審査を受けることなく「請求項目1件」で特許査定されているのである。
これが出願時に6あった項目が修正の後に1つだけで特許登録された経緯である。



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