【遠隔】ダイコク電機を訴える?2回目【電波】at PACHIK
【遠隔】ダイコク電機を訴える?2回目【電波】 - 暇つぶし2ch73:参照用コピペ-2
10/11/19 21:38:09 B8QfUwfm
次に問題としたいのは「請求項目」の内容である。
対象となっている特許第4060388は1項目のみであるので、以下では要点を抜粋した。

(57)【特許請求の範囲】【請求項1】より
①複数台の遊技機と、
②グループとして登録可能な登録手段と、
③遊技モードを選択するためのモードスイッチと、
④前記複数台の遊技機との間で信号の授受を行う集中管理装置と、
⑤(集中管理装置に)設定メモリとを備えた遊技場用の遊技システムにおいて、
⑥遊技機に対して大当り指令を出力するように構成され、
⑦遊技制御手段を備えたことを特徴とする遊技場用の遊技システム。

本発明を有効とするために、上記①~⑦を備えた遊技場を構築することは可能、との査定がなされた。
特許として認められた訳であるが、これは既出の”(遊技機が)独立動作しない構成”そのものであり、
当然ながら③、④、⑥、⑦が現行の風営法に定める規則下で認められるはずもない。

特許は発明者の権利を保護するものであり、発明の利用者は許可を受けてこれを使用する。
だが製品化を保証するものではない。ましてや明確に抵触する法規制を免れることは不可能なのである。



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