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★パチンコ業界内規で使用を指定されたLEテック社の遊技機制御用チップは、
「Ⅴ2」→「Ⅴ2ライト」→「Ⅴ4」と技術が改良されてきた。
●「V4」は、チップ出荷時に個別のID を書き込み不正改造対策が強化された。
この「不正改造対策」として、チップに外部照合機能を備えホールコン等の外部装置との
通信実施を可能とさせた。
●現時点で「V4」に搭載された技術は、単独の技術ではなく複数の技術
(例:「特許第4263898号」「特許第4226845号」等)が搭載された構成と推測する。
★ジャパンアイディー社製のIDNACについては、『V4 と同様に、不正改造対策として、
外部照会機能に加えて、個別ID が書き込まれる。』と紹介されている。
(標準技術集「遊技機及びその関連技術」)
結局この遊技機制御用チップに搭載された技術も、ホールコン等の外部装置との通信を
実施することから「V4」と大差はないものと推測される。
(現時点で搭載技術に関して特許番号は不明)
◆イカサマ技術に関する特許文献調査で判明し強調する事項:
●「外部からの信号受信ができない事」と要求されるパチンコ台の心臓部
「主制御基板」は、全ての遊技機(台)に使用されている「遊技機制御用チップ」が、
遊技機メーカーの許可するホールコン等(外部装置)からの信号に限り「受信可能」
になっている。
▲ホールコン等からの信号受信を正当化する理由は、遊技機制御用チップの
「不正を点検する」という理由で行われている。