11/06/18 19:04:56.09 dsS5xw+8
>>285
三店方式の下りもね、「根拠が薄い」ってどういうこと?
まず二店方式は実質的に法で禁止されてることはいいよね?
では三店方式の是非が問われた裁判では何故景品の特定というのが争点になったのかな?
換金所が卸問屋に景品を売却することで違法性が阻却されるなら、そんな争点が生じるはずないよね?
法はホールが景品を買い戻すことを禁止している。
つまり、ホール以外の第三者を通じて実質的に換金することも禁止しているということ。
例の裁判では、景品の特定ができなかったため、ホールが景品を買い戻したということを立証できなかった。
勿論、他のホールも証拠が無い限り刑罰を与えられたり不利益処分を受けることはない。
しかし、三店方式という手段を用いても実質的に換金することが担保されている状態は法に反するということが判例から伺えるんだよ。
難しいかな?