11/06/14 22:27:32.52 e3lje4QS
>>171
では地方条例が無ければ二店方式は合法になると?
三店方式はその地方条例を脱法するための手法?
1963年の福岡高裁判決はその地方条例が争点?
違うでしょ?
地方条例を持ち出した意味が分からないんですが。
次に、合法と適法(無罪)を区別することに何の意味が?
刑事訴追について「無罪」は合法・適法とは異なる概念となるが、
福岡高裁ではその被告が無罪となったわけで、三店方式を採用した換金手法は悉く無罪だとする判例ではないだろ?
最後に、消費税法の免税事業者の規定を取り上げる意味が全く分からない。