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跡継ぎ息子の大学の入学金・授業料は必要経費にできますか?
私は、歯科医院を経営しています。将来は息子にあとを継いでもらうため、息子をN大の医学部に進学させました。
この場合、息子の大学の入学金や授業料は、私の事業所得の必要経費にできますか?
息子さんの大学の入学金や授業料は、あなたの事業所得の必要経費にはできません。
ご質問の場合、息子さんは、現在はまだあなたの事業に従事していませんし、将来本当に息子さんが
あなたのあとを継ぐかどうかも不確定ですので、業務を行なっていくうえで直接必要であるとは考えられません。
また、子供の就学費用は、扶養義務者の教育費(家事費)とも考えられます。 よって、必要経費にはできません。
URLリンク(www.anshin-keiri.com)
自営業を営む家庭の生徒は、高校の入学金・授業料・交通費が保護者の営む事業所の必要経費として計上できないから
自転車通学が可能な公立高校へ通う。
一方、サラリーマン家庭では、そういったことを考えなくてもよいので私立高校へ通わせるケースが多い。