10/10/16 23:51:36 XV7YgYyp0
生徒の自主性を高めるという観点に関して、生徒の自主的な選択に教師が干渉するというのはいかがなものでしょうか
また、教師の指導のもとでよき公民となる素質を養うとありますが、
日本国憲法の第15条4段には「全て選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない」と、選挙の基本原則のひとつである秘密選挙について記述されています
これは他者からの圧迫・干渉を受けることなく選挙を行えることを記したものです
この法が当然生徒会三役の選挙には適応されませんが、教師による干渉がよき公民になるための正当な手続きであったようには思えません
よって解散要求は正当性が認められるのではないでしょうか。