11/10/18 17:29:21.80 HG3fCQ1s
公道でデモ行進する場合、肖像権侵害を主張して撮影を禁じるのは困難。だから、撮影者は黙って撮影するだけなら問題ない。
だが、以下の場合は別の問題が生じる。
「デモに参加すれば顔を撮影してやる」といって、暗に参加者の顔写真をネットに晒す旨をほのめかして脅迫し、デモ参加予定者を畏怖させ又は、畏怖させることでデモ参加という権利行使を妨害している。
この場合、脅迫罪又は強要罪が成立する。
要するに、撮影行為ではなく、脅迫行為に当たる書き込みがアウト。