11/10/04 22:29:12.98 WHWmYFJk
wikiから。
最判平成20年4月11日などの最高裁判決などによれば、
塀やフェンスで囲まれている土地(マンションや共同住宅の敷地の周囲がフェンス等で囲まれている場合)
に入って敷地内のポストや建物の中にある集合ポストにビラ等を入れるため立ち入ると住居侵入罪が成立することになる。
ただ、個人宅の公道に接したポストにビラ等を入れること自体は住居侵入罪の構成要件を満たさないと考えられる。
なお、住居侵入罪については、どのような立入りを「侵入」とするのか、意思侵害説と平穏侵害説と観点が分かれる。
ポスティング行動は意思侵害説から捉えたら明らかに抵触するが、平穏侵害説から捉えたら破壊や騒乱を伴っているわけではないので抵触しないという見解もある。
意外と知らん人多いのね。