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盗撮 [編集]現在、日本国内で刑事において盗撮行為を罰する際の法的根拠は「肖像権の侵害」ではなく、わいせつ罪や各地方公共団体が定める
迷惑防止条例や映画館での映画作品盗撮を禁止した映画の盗撮の防止に関する法律にある。そのため、わいせつ要素が無い場合や
迷惑防止条例に違反していない場合、無断で肖像を撮影・公開されても、刑事の面で罰せられることはない。しかし、条例レベルでの規制はまちまちであり
、被写体が写真及び映像の画面上の一定以上の割合を占めた時点で、無許可撮影が条例に抵触する場合があり、公道や海岸で景色を撮る場合でも注意が必要である。
社会的反響が大きい事案の場合は、当該肖像権よりも、公に報道することの方が優越的利益がある。ただし、公に報道するための優越性の立証の責任も負うこととなり
、範囲を逸脱した使用や、それに付随する名誉毀損、侮辱などの行為は違法となる可能性がある。そのため、民事においては著名人であっても私生活を許可な
く撮影(盗撮)された場合は人格権の侵害が認められる場合がある。