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在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記 2 2/2
引き続き検察官の冒頭陳述が行われた。RN被告人は高校卒業後ネイルサロンを
経営しており、平成17年に窃盗、平成20年に傷害で略式手続と判決を宣告された
前科前歴がある。EH被告人は京都府宇治市で配管工として働いていた。OY被告人は
大阪市で鮮魚店に勤めていたが、事件の後退職している。
ここで私は裁判官にとってRN被告人の情状が非常に悪いものであることを確信した。
RN被告人は前科前歴があることから裁判官の心証が悪いことは言うまでもないが、更
に問題なのはRN被告人の前科前歴の内容である。RN被告人は平成20年と同じ傷害
で平成22年に公訴を提起されている点である。同じ罪で何度も公訴提起や略式手続を
行われているということは、更生することが非常に難しいと考えるのが裁判官の思考で
ある。その結果、執行が猶予されずに実刑となったり、刑期が長くなったり可能性が高くなる
次に在日特権を許さない市民の会の活動歴が述べられた。RN被告人は平成21年5
月に在日特権を許さない市民の会に入会し、10月頃からデモに参加するようになった。
EH被告人は平成20年8月頃に在日特権を許さない市民の会に入会、YO被告人は平
成19年2月に在日特権を許さない市民の会に入会し、平成21年10月頃からデモに
参加するようになった。
そして、公訴事実と同様にRN被告人、EH被告人、YO被告人が徳島県教職員組合
事務所で何をしたかが述べられた。そこでは、徳島地方裁判所から裁判記録が移送され
た在日特権を許さない市民の会副代表のDK被告人、在日特権を許さない市民の会京都
支部のHN被告人、YA被告人や起訴猶予された撮影係のSM氏も含めてそれぞれの被
告人らが何を行ったのかが克明に語られた。特に事務所に侵入した順序について詳しく
述べられていた。そして間口3.6m、奥行7.9mの事務所内の騒音は108.8デシ
ベルであったことも明らかにされた。この騒音はジェット機から数百mの距離の騒音で
あって、その騒音で徳島県教職員組合がどれだけ業務を妨害されたかを証明しようとす
る検察の意思を感じさせるものであった。
また、RN被告人の傷害事件は、平成22年2月7日に新世界じゃんじゃんで隣の席
に座っていた女性に対し「うるさい」と言い、その女性が「居酒屋だからしょうがない」
と反論したことに激怒してRN被告人が女性に向けて皿を投げつけた事件であることが
明らかにされた。
そして検察官が甲号証と乙号証の証拠を請求し、弁護人はそのすべてに同意した。こ
の甲号証で意外な事実が明らかにされる。