11/09/16 00:28:41.73 b+gQClWd
>>694
>50人未満なら「行進又は集団示威運動の許可」は不要だが、道路交通法第77条4号による「道路使用許可」は必要。
つまり49人のグループを幾つかつくれば問題ありません。 法律はマナーとは異なり厳格に解釈されます
50人以下でも「道路交通法」ではなく 「行進又は集団示威運動に関する条例」 の範囲です。
まずは 50人以下だと「道路交通法」 上回ると「行進又は集団示威運動に関する条例」 であるという法的根拠を述べてください。
少なくとも条文には >>518 許可が必要ないとしか書いてありませんよ? まさか独自に捏造しましたってオチですか?
ちなみに前にも書きましたが被った場合には条例優先です。