11/09/14 18:37:38.76 nwpyLpuU
さて、先ほどのレスを前提とし、>>608を検証したいと思いますが、まず50人以上だと引っかかると
詭弁を吐いている以下の条例。
はたして引っかかると思いますか?
>行進又は集団示威運動に関する条例
>第一条 公共の安全を保持し、公衆の道路等を使用する権利を保護するために、行進又は集団示威運動が道路、
>公園若しくは広場を行進し又は占拠する場合は予め公安委員会の許可を受けなければならない。
>但し、左の各号の場合には許可を要しない。
>一 五百人未満(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市及び津島市の区域においては、五十人未満)の場合
今回の活動内容は
>道路、公園若しくは広場を行進し又は占拠する場合
には該当しません。
つまり、50人以上以下に関わらず問題は無い。
また、50人以下でも必要だと詭弁を弄するする道路使用許可ですが、これも条例に違反しない範囲の抗議活動であり、
そもそも警察に相談した上で「必要無い」と判断されています。