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第三条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は
集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに
認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し
必要な条件をつけることができる。
三 交通秩序維持に関する事項
四 集会、集団行進又は集団示盛運動の秩序保持に関する事項
六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、
場所又は日時の変更に関する事項
第二条 前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者
(以下主催者という)から、集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の七十二
時間前までに次の事項を記載した許可申請書三通を開催地を管轄する警察署を経由して
提出しなければならない。
六 参加予定人員
最初300人で終わったら3000人になったら、それ完全に申告違反だろ